2006年04月19日

公告

5月1日新会社法施行が目の前に迫ってきました。
今日「丸善」に行ってきましたが、「新会社法」関係の本がずらりと並んでいました。
5月1日以後、「有限会社」が、新たに作れなくなります。
一方、現在ある「有限会社」は、「特例有限会社」として、そのまま存続できます。
また、いつでも「株式会社」に商号変更することも出来ます。

「有限会社」の有利な点は、主に次の2点です。
1.決算公告の義務がない
2.取締役の任期制限がない

株式会社の場合、「決算公告」は現在も義務なのですが、中小企業についてはほとんど行われていません。
また、お咎めを受けることもありませんでした。
しかし、今回の改正において、「決算公告」を一般化しようという動きが見れますので、今後は「そんなの知らない」では、すまなくなるかもしれません。
「有限会社」が「株式会社」に商号変更する場合は、「決算公告」について、じっくり考えておく必要がありそうです。



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2006年04月07日

新会社法

今日は新会社法の研修に行って来ました。
あまり関係がなさそうな中小企業にも、詳細に検討するといろいろと影響がありそうです。
定款自治に委ねられる範囲が広がったため、定款を整備しておく事が重要になります。
今のうちに定款を見直して、新会社法の施行に供えなければいけません。
有限会社の場合、役員変更等の登記がないので、設立以来定款など見たこともない・・・なんて会社もあります。
社長さん、5月1日からは、そんな呑気な事は言ってられなくなりますよ。


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2006年03月30日

新会社法施行日

ようやく新会社法の施行日が5月1日に決まりました。
有限会社は、5月1日以後は、新たに設立することが出来なくなります。
現在存在する有限会社は、特例有限会社として、そのまま存続することが出来ます。
また、簡単な手続きで株式会社に変更することも出来ます。
ただし、登録免許税が6万円ほどかかります。
また、名刺や封筒、印鑑なども作成しなおさなければいけませんので、思わぬ費用がかかります。

現在存在する有限会社が、そのまま特例有限会社として残るのか、はたまた株式会社にドッと変更されるのか、今のところよく見えません。
もしかすると10年ぐらい後には、有限会社が少なくなって、老舗っぽくて希少価値が出るかもしれませんね。


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2005年11月22日

取締役・監査役の任期

現行法においては、取締役の任期は2年(短縮可)監査役の任期は4年(短縮不可)とされています。
従って、変更が無くても、2年及び4年ごとに変更登記をする必要があります。

新会社法においては、原則、取締役の任期は2年(短縮可)監査役の任期は4年(短縮不可)は同じですが、株式譲渡制限会社については取締役及び監査役の任期を最長10年まで伸長することが出来るようになります。
会計参与の任期は、取締役と同じ原則2年(短縮可)、最長10年です。

本日のセミナーでご質問いただきました方、どうもありがとうございました。


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2005年09月03日

有限会社の将来2

5月23日のブログにも書きましたが、
新会社法により、有限会社は原則、廃止されます。
現在ある有限会社については、次のいずれかを選択することができます。
1. 有限会社○○○としてそのまま存続する
2. 株式会社○○○に名称変更する

さて、新会社法施行前の現時点で300万円の有限会社を1000万円株式会社変更する場合、
1. 有限会社の解散 3万円
2. 700万円の増資 4.9万円
3. 有限会社から株式会社への組織変更 3万円
合計で10.9万円の登録免許税がかかります。
新会社法の施行により、登録免許税がどのように課税されるかは、
まだ明らかにされていませんので、今後の法改正又は法解釈に注目したいところです。


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2005年05月23日

有限会社の将来

会社法の改正により、現行の有限会社法は廃止される見込みです。
現在ある有限会社は、新会社法による株式会社として存続すると規定されています。
では、具体的に現在ある有限会社はどうなるのでしょうか?

1. 有限会社○○○としてそのまま存続する
2. 株式会社○○○に名称変更する
のいずれかを選択することになります。


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2005年05月17日

会社法案

国会で審議中の会社法案が衆議院会議で可決されました。
来月6月には、法案成立が確実となってきました。

この会社法案には、
・会計参与制度の創設
・最低資本金制度の廃止
などが盛り込まれています。


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