今日「丸善」に行ってきましたが、「新会社法」関係の本がずらりと並んでいました。
5月1日以後、「有限会社」が、新たに作れなくなります。
一方、現在ある「有限会社」は、「特例有限会社」として、そのまま存続できます。
また、いつでも「株式会社」に商号変更することも出来ます。
「有限会社」の有利な点は、主に次の2点です。
1.決算公告の義務がない
2.取締役の任期制限がない
株式会社の場合、「決算公告」は現在も義務なのですが、中小企業についてはほとんど行われていません。
また、お咎めを受けることもありませんでした。
しかし、今回の改正において、「決算公告」を一般化しようという動きが見れますので、今後は「そんなの知らない」では、すまなくなるかもしれません。
「有限会社」が「株式会社」に商号変更する場合は、「決算公告」について、じっくり考えておく必要がありそうです。
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HOP/OGAWA