2007年06月11日

電子マネーの交通費精算について

SUICAやPASMOなどJRと地下鉄が両方とも使えるようになり、大変便利になりました。

私は直接お客様の会社に出向いたり、お客様の会社から直接帰ったりすることが多いので、もう何年も定期券は購入していません。
以前はパスネットとSUICAを利用していましたが、今はSUICAだけを利用しています。
SUICAの自動チャージというシステムを利用しているので、入金や購入する手間もなくなり、非常に楽になりました。

さて、最近、お客様から「SUICAやPASMOの精算は、入金の時の領収書でいいの?」という質問をよく受けます。

残念ですが、「NO!」です。
電子マネーと呼ばれるとおり、「SUICAやPASMO」はいろいろな商品を購入することができます。
従って、「SUICAやPASMO」への入金は、「現金を普通預金に預けた」と同じ事なのです。

必ず、利用明細を印字して精算するようにして下さい。

ご不明な点などがありましたら、お気軽にHOPまでお問い合わせ下さい。


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2006年12月25日

税制改正Q&A

12月になって、急に忙しくなりました。
平成19年の税制改正もほぼ骨格が固まってきたようですが、政府税制調査会会長の本間正明氏にはがっかりしました・・・
安部総理もこんなことばっかりでは、支持率急落ですね。

さて、平成18年度の税制改正のQ&Aが国税庁のHPにアップされています。
来年3月以後の決算に注意が必要ですので、ぜひ、一度ご確認下さい。

『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について』
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf

『役員給与について』
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf


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2006年10月20日

政府税制調査会

政府税制調査会の会長が、石弘光氏から本間正明氏に変更になりました。
財務省・総務省は石弘光氏の続投を提案していたらしいですが、安部新総理の強い意向で、本間正明氏に変更になったそうです。

政府税制調査会は、首相の諮問機関として、毎年の年度答申と3年に1回くらい中期答申と発表します。
石弘光前会長の下、財政を健全化するという名目で、「増税ありき」の答申が発表されてきました。
また、財務省も取れるところから税金を取るという発想で、税制を変更していくので、日本の税体系はとても歪んだ構造になってしまっている気がします。
ぜひ、本間正明新会長の下、これからの日本を支える公平な税制を構築していただきたいと思います。

平成14年11月に発表された「あるべき税制」の中期答申
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top.htm

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2006年04月10日

減価償却

『減価償却』って何?
と聞かれて、きちっと答えられる人は結構マニアックな経理マンです。
会計用語で説明すると、
『減価償却資産の取得費をその使用可能期間にわたり費用計上し、対応する収益に配分する適正な期間損益計算を行うための手続き』などとなるのでしょうか・・・
100万円で買った備品が3年使えるのであれば、3年間の収入に貢献するわけだから、1年で費用計上するのではなく、3年間の費用にしたほうが、その年その年の適正な利益が計算できるというわけです。

ちなみに税法では、10万円以上の資産については、原則、支払った年の費用ではなく、使用可能期間に応じて、償却することになっています。
また、使用可能期間といっても、勝手に決めてよいわけではなく、法定耐用年数が定められており、その年数に従って償却をすることになっています。

以前は、20万円未満は1年で費用計上ができました。
また、現在は30万円未満の減価償却資産は、1年で費用計上してもよいという規定もあるし、20万円未満の減価償却資産は3年で費用計上してもよいという規定もあります。
政策的にいろいろな基準が出来てしまったので、中小企業の貸借対照表の器具備品の項目は、統一性のないものになってしまっています。

『税法にこだわらず、自社で耐用年数を定めて減価償却費を計上する。』
と、本当に正しい企業の経営状態が見えてきます。


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2006年03月16日

祝!確定申告終了。

やっと確定申告が終了しました。
毎年毎年、少しづつですがクライアント様が増えていっているのは、大変ありがたいことです。

さて、今年は確定申告を通じて、確実に増税が進んでいると感じました。
H16年の配偶者特別控除の上乗せ分の廃止に始まり、H17年は老年者控除が廃止されました。
H18年は定率減税が半減になり、H19年は定率減税が廃止となります。
年収が600万円くらいの方ですと、この4年間で10万円くらい増税になります。
65歳以上のお年寄はさらに5万円ほどの増税です。

申告書を作っていて気づくのは、定率減税があるかないかで、納付と還付が逆転する人が多いことです。
あ〜この人、来年は納付だ・・・って言う人、今年はたくさんいました。
皆さんもご自分の申告書をもう一度見てみてください。
定率減税の金額が、H18年は半分になり、H19年は0円になります。
もしかすると、あなたもH18年は納付かもしれませんよ。

住宅取得控除の適用を受けた方、3000万円の借入があると1%の30万円が還付されますが、給与所得の源泉が20万円しかなかったので、10万円返してもらえなかった。っていう人いませんか?
もし、あなたが特定口座で株の取引を行い源泉所得税を引かれていれば、あと10万円返ってくるかもしれません・・・
そういう方がいらっしゃいましたら、ご相談下さい。


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2006年03月04日

確定申告

さすがにこの時期は土曜日もお休みできなくなります。
しかし、毎年、新しいクライアント様が増えていることは、大変ありがたいことです。

さて、今年は確定申告書を作成していて、「あれっ?」と思う場面がよくあります。
昨年まではいつも還付申告だった方が、今年に限っては納付になっているのです。
高齢の方が、特にそうです。
平成17年から老年者控除50万円がなくなったのが、大きいですね・・・

平成18年には、定率減税が最高12.5万円になり、平成19年には廃止されます。
なかなか厳しい時代になって行きますね。
これからは、自分の財産は、自分で守りましょう。


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2006年02月23日

確定申告ワンポイントアドバイス

サラリーマンの方が確定申告を行うケースで最も多いのが医療費控除です。
医療費控除の対象となる医療費は、病院の治療費や薬局で購入した医薬品代が主なものですが、通院のための交通費も医療費控除の対象とります。
医療費の計算をするときは、通院のための交通費も面倒がらずに計算しましょう。
ただし、タクシー代が認められるのは、電車やバスで通院できないと認められる合理的な理由がある場合に限られます。



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2006年02月20日

確定申告

いよいよ今年も確定申告が始まりました。
この時期は、たくさんの方が事務所においでになります。
年に1回この時期になると必ずお会いできる方もいるので、とても楽しみでもあります。

平成17年中に
マイホームを購入された方
・医療費を10万円以上支払った方
起業された方
などなど、税金のことでご心配の方は、お気軽にご相談下さい。

深夜・土日祝日も相談可能です。
電話又はメールにて予約をお願いします。
電話:03-5614-8700
メール:m-ogawa@tkc.nf.or.jp
なお、相談だけの場合は、1時間5000円でお受けします。

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2006年02月15日

平成18年度税制改正2

平成18年度の税制改正が1月17日閣議決定されています。
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a1.htm

「接待交際費」
損金算入できない交際費等の範囲から、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等の範囲から除外されます。
ただし、役職員間の飲食費は除かれます。

交際費は、会社の規模に応じて、次のとおり損金算入が制限されています。
・資本金1億円超の法人 交際費の額の全額
・資本金1億円以下の法人 400万円までは10%+400万円を超える金額

今回の改正により、資本金1億円超の法人も1人当たり5,000円以下であれば、損金算入が認められるようになります。
飲食代の領収書をもらう際には、必ず人数を記載してもらいましょう。


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2006年02月13日

平成18年度税制改正

平成18年度の税制改正が1月17日閣議決定されています。
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001_a1.htm
今後、国会の審議を経て、ほぼこのまま通過すると思われます。

本年の改正で「オーナー社長に対する給与については給与所得控除額は損金算入を認めない。」が盛り込まれています。
具体的には、次の会社が対象となります。
@役員・同族関係者の持株数≧90%
A法人所得+社長給与の3年間の平均>3000万円
 (ただし、社長の給与がAの50%未満である場合は除く)

オーナー企業は、社長が給料をとると損金算入が認められず、会社に留保すると留保金課税が課されダブルパンチです。

税体系はシンプルでわかりやすい方がよいと思いますが、ますます複雑化し、取れるところからはどこでも取るという税体系になってきました。
このままでよいのか、日本の税法は・・・?



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2005年11月11日

航空機リース裁判

弊事務所で補佐人を勤めさせていただいていた、航空機リースの裁判につきまして、10月27日に名古屋高裁で納税者勝訴の判決が出ましたが、本日、国税側が上告を断念したため、名古屋高裁の判決が確定いたしました。
ご支援を頂来ました皆様、真にありがとうございました。


朝日新聞のHPです。
http://www.asahi.com/national/update/1111/TKY200511110227.html
読売新聞のHPです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051111ic09.htm


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2005年10月26日

定率減税廃止

今日の日経に『定率減税』が平成19年から廃止されるという記事が載っていました。

『来年の事を言うと鬼が笑う』と言うことわざがあります。
諸説あるようですが、
「今のこともわからない人間がそんなに先の予定を決めたって世の中そう思ったとおりいかないよ。そんな姿を鬼に見られたら笑われるよ。それよりまず今日のことを考えなさい、という昔の人の戒め。」らしいです。
しかし、鬼に笑われても、来年のことを考えて行われるのが『増税』です。

今年の税制改正で、「定率減税が縮小」されることが決定されましたが、実施は平成18年です。
決めるときは、いろいろ騒ぐのですが、まだ先のことなので、そのうちみんな忘れてしまいます。
しかし、来年確実に『増税』は、やってきます。
そのときになって、「そういえば、昨年そういう改正があったなぁ」と思っても、庶民は『増税』されたことに対して、あまり反発しません。
そんな、日本人の気質を利用してか、平成18年から縮小されることが決まっており、まだ実施もされていないのに、その翌年には廃止してしまおうと言う議論が現在行われているのです。

『増税』が、今年改正されて、今年からすぐに施行された場合には、ものすごい反発があるような気がしますが、常に翌年、翌々年からの施行になっています。
逆に『減税』は、すぐに行われることが多いです。

財務省や自民党は日本人の気質を知り尽くして、法律を作っていますね。


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2005年10月21日

住宅取得資金の贈与

平成15年に「相続時精算課税制度」が創設され、住宅取得資金は3500万円まで親から子へ非課税で贈与することができるようになりました。(両親からですと7000万円です。)

しかし、この制度は親から子への贈与に限定されていますので、祖父母から孫への贈与の場合には、養子縁組をしない限り適用することができません。
祖父母から孫へは、「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定を摘要することになります。
「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定は、550万円までは非課税、1500万円までは贈与税額の軽減を受けることが出来ます。

さて、この「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定は、平成17年12月31日で終了することになっていますので、適用をお考えの方はお早めに。
(なお、国土交通省等からこの法律の適用延長の要望が出ていますので、来年以降も存続する可能性が無いわけではないです。)



*「相続時精算課税制度」の詳細は、HOPにて執筆のQ&Aとケース・スタディで身につく『相続時精算課税制度』をお読み下さい。
http://www.zeirishihoujin-hop.com/html/publishments.html

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2005年10月11日

所得税法第56条

「所得税法第56条」は、事業を営む者が生計を一にする親族に対して支払った給料その他の経費は、必要経費として認めないという規定です。

たとえば、食料品店を営む店主が店を手伝っている奥様や子供に対して給料を支払っても、必要経費としては認められないということです。
もちろん、給料をもらった奥様や子供もその給料はなかったこことされます。
これは、所得税が累進課税制度を採用しているため、1500万円の所得を1人で税金を支払う場合と、500万円ずつの所得として3人で税金を払う場合とで税額が大きく異なるので、実体がないのに給与として支払ったことにして租税回避を図ることを防止するために設けられた規定といわれています。
例外として、専従者の届出をした場合には、給与として経費が認められることになっています。

さて、現在、所得税法第56条をめぐって裁判が行われています。
夫である弁護士が、税理士である妻に税務顧問を依頼し、税理士報酬を支払いました。
夫である弁護士は、その税理士報酬を必要経費として申告をしたところ、所得税法第56条で否認されてしまいました。

夫の弁護士は、税務署の処分を不服として、裁判を行っています。
残念ながら、第1審は納税者が敗訴しました。
「夫である弁護士と妻である税理士は、それぞれが別の事務所で独立して事業を行っていますが、夫婦であるため生計は一つです、従って、必要経費には認められないという理屈です。」
立法趣旨は理解できますが、何とも納得しずらい判決です。
今後の展開に注目したいところです。


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2005年09月30日

年末調整

早いもので今日で9月が終わります。
明日から10月、年末に向けて会計事務所はますます忙しくなります。
さて、忙しい時期を「かき入れ時」といいますが、帳簿に書き入れることが多くなるので、「書き入れ時」というのをご存知でしたか。
「書き入れ時」は、会計用語から来ているんだと、大学時代ゼミの先生に教わり、なるほどと思った記憶があります。

10月になりますと、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書などが保険会社から送られてきます。
年末調整・確定申告の時に必要になりますので、無くさないように大切に保管してください。


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2005年09月07日

台風と税金

今年も台風の当たり年のようで、各地で被害が発生しています。
台風、地震、火災などにより、住宅や家財などに損害を受けた時は、
確定申告により、税金の還付を受けることができます。
税金の軽減は、次の2つのうち有利な方を選ぶことができます。
@「所得税法」に定める雑損控除
A「災害減免法」に定める税金の軽減

損害の金額が大きい場合には、
@「所得税法」に定める雑損控除
を選択するほうが有利になるケースが多いです。

災害にあってお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

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2005年08月22日

金庫株

会社が、自己株式を保有することを「金庫株」といいます。
以前「金庫株」は、原則的に認められていませんでしたが、
平成13年の商法改正により、自由に取得することができるようになりました。

会社が自己株式を取得するという事は、株主に対して現金が払い戻されるわけですから、
経済的には、減資が行われた事と同じです。
したがって、売却をした個人(法人)に支払われる金額のうち、
払い込んだ金額より多い部分は、配当があったものとみなされます。
個人の場合には、最高50%の所得税及び住民税が課されます。
相続税の納税資金を作るために、金庫株として会社に買い取ってもらっても、
50%しか現金が残らないのです。
これでは、何のために会社に買い取ってもらったのかわからなくなってしまいます。

そこで平成16年の税制改正で、相続で取得した株を申告期限から3年以内に発行会社に譲渡した場合には、20%の譲渡所得税及び住民税でよいという軽減措置が設けられました。
「金庫株」は、被相続人の生前中に行うより、相続発生後に相続人が行ったほうが有利です。

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2005年06月11日

住民税の話

本日の日経朝刊の一面は、「住民税、所得税と統一」でした、

給与所得者の現在の徴税制度は、
1所得税は、毎月の給与から源泉徴収され、年末調整によって年税額を計算し確定します。
2住民税は、年末調整で確定した源泉徴収票が、翌年の1/31までに会社から住所地の役所に送られ、翌年の6月から翌々年の5月にかけて給与から天引きされます。

つまり、2005年5月の給料から天引きされている住民税は、2003年の所得に対するものなのです。
2005年6月の給料から天引きされる住民税の金額が変わりますが、それは2004年の所得に対する住民税の支払いが始まったからなのです。
なお、今年就職した新入社員の方は、2004年の所得がないので、あと1年間は住民税が天引きされません???[???i?????????j

住民税は、後払いで何だかいい感じがしますが、悲劇は退職時にやってきます。
2005年7月に退職をする場合、2004年の住民税は、まだ10か月分が未払いです。
その未払い分は、原則、2005年7月の給料及び退職金から控除されます?????????`?i?????????j
そして、退職後就職せず、ずっと収入がなかったとしても、2005年7月までの給料に対する住民税の支払いが2006年6月から始まります?????i?{???????j
一流企業の役員で割りと高い給料をもらっていたりすると、翌年の6月からの住民税は、とても痛い出費となります??

この住民税の後払いをなくし、所得税と同じタイミングで徴収しましょうというのが、今日の日経の一面の記事のようです。
じゃあ、来年は2年分払わなければいけないのか???????i?????jということになりそうですが、そういう事態は避けるべく議論がされているようです。


政府税制調査会で議論されている平成18年の税制改正の内容は、こちらで見れます。
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top_chukei.htm

現在議題にあがっている主な事項
・人的控除について(扶養控除とか配偶者控除など)
・所得税と住民税の税率


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2005年05月26日

裁判

今日は名古屋高裁に裁判の傍聴に行ってきました。
HOPで補佐人をさせていただいている裁判の傍聴です。
裁判というものは、税理士には関係のないものだと思っていましたが、
近年、税金の裁判も増えているので、知りませんわかりませんではすまなくなっています。
税理士もなかなか難しい職業になってきました・・・


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