2005年10月21日

住宅取得資金の贈与

平成15年に「相続時精算課税制度」が創設され、住宅取得資金は3500万円まで親から子へ非課税で贈与することができるようになりました。(両親からですと7000万円です。)

しかし、この制度は親から子への贈与に限定されていますので、祖父母から孫への贈与の場合には、養子縁組をしない限り適用することができません。
祖父母から孫へは、「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定を摘要することになります。
「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定は、550万円までは非課税、1500万円までは贈与税額の軽減を受けることが出来ます。

さて、この「旧法の住宅取得資金等の贈与」の規定は、平成17年12月31日で終了することになっていますので、適用をお考えの方はお早めに。
(なお、国土交通省等からこの法律の適用延長の要望が出ていますので、来年以降も存続する可能性が無いわけではないです。)



*「相続時精算課税制度」の詳細は、HOPにて執筆のQ&Aとケース・スタディで身につく『相続時精算課税制度』をお読み下さい。
http://www.zeirishihoujin-hop.com/html/publishments.html

http://www.zeirishihoujin-hop.com/
HOP/OGAWA
posted by 闘う税理士 at 22:58| Comment(0) | TrackBack(0) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/8433279

この記事へのトラックバック