2005年09月03日

有限会社の将来2

5月23日のブログにも書きましたが、
新会社法により、有限会社は原則、廃止されます。
現在ある有限会社については、次のいずれかを選択することができます。
1. 有限会社○○○としてそのまま存続する
2. 株式会社○○○に名称変更する

さて、新会社法施行前の現時点で300万円の有限会社を1000万円株式会社変更する場合、
1. 有限会社の解散 3万円
2. 700万円の増資 4.9万円
3. 有限会社から株式会社への組織変更 3万円
合計で10.9万円の登録免許税がかかります。
新会社法の施行により、登録免許税がどのように課税されるかは、
まだ明らかにされていませんので、今後の法改正又は法解釈に注目したいところです。


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posted by 闘う税理士 at 22:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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