2006年11月10日

源泉所得税

毎月の給料から差し引かれる「源泉所得税」。
皆様は金額を確認したことがありますか・・・?
一応「源泉税額表」なるものがありまして、給与の金額及び扶養の人数などによって金額が定められております。

一方、所得税は1年間の所得によって金額が計算されますので、「源泉所得税」は、所得税の「前払い」という言い方が正しいかもしれません。
サラリーマンの方は、「年末調整」によって年税額が計算され、多く払いすぎていれば「還付」が受けられます。
「年末調整」が受けられない方は、「確定申告」によって同じく、「還付」や「追加払い」を行うことになります。

最近、税務署から平成19年1月以降分「源泉徴収税額表」が、各事業者に送られています。
何気に税額を見ていて、ん・ん・ん?
となりました。
たとえば、30万円の給料の源泉徴収税額は、
平成18年1月以降分「源泉徴収税額表」だと、14,740円なのに対し、
平成19年1月以降分「源泉徴収税額表」では、8,250円なのです!
その差、6,490円です・・・
平成19年で何か減税があったかなぁ・・・と考えるも思いつきません。
定率減税が廃止になる分、増税になっているはずなのに・・・
おかしい・・・???
今日の日経新聞を読んで、納得しました????????

来年から「所得税」と「住民税」の割合が変わるのです。
合計では同じなのですが、「住民税」が一律10%になるので、年所得700万円未満の人は、「住民税」が増える分、「所得税」が減るのです!
来年一見「減税」されたような感じがしますが、平成20年6月に平成19年分の住民税の支払が始まり、中には、同じ所得でも住民税が2倍になる人もいて、きっとびっくりすることになるんでしょう・・・


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HOP/OGAWA
posted by 闘う税理士 at 19:21| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記
この記事へのコメント
国税庁のHPにも、この記事がありました。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/data/09.pdf
Posted by HOP/OGAWA at 2006年11月16日 19:19
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