2006年11月10日

源泉所得税

毎月の給料から差し引かれる「源泉所得税」。
皆様は金額を確認したことがありますか・・・?
一応「源泉税額表」なるものがありまして、給与の金額及び扶養の人数などによって金額が定められております。

一方、所得税は1年間の所得によって金額が計算されますので、「源泉所得税」は、所得税の「前払い」という言い方が正しいかもしれません。
サラリーマンの方は、「年末調整」によって年税額が計算され、多く払いすぎていれば「還付」が受けられます。
「年末調整」が受けられない方は、「確定申告」によって同じく、「還付」や「追加払い」を行うことになります。

最近、税務署から平成19年1月以降分「源泉徴収税額表」が、各事業者に送られています。
何気に税額を見ていて、ん・ん・ん?
となりました。
たとえば、30万円の給料の源泉徴収税額は、
平成18年1月以降分「源泉徴収税額表」だと、14,740円なのに対し、
平成19年1月以降分「源泉徴収税額表」では、8,250円なのです!
その差、6,490円です・・・
平成19年で何か減税があったかなぁ・・・と考えるも思いつきません。
定率減税が廃止になる分、増税になっているはずなのに・・・
おかしい・・・???
今日の日経新聞を読んで、納得しました????????

来年から「所得税」と「住民税」の割合が変わるのです。
合計では同じなのですが、「住民税」が一律10%になるので、年所得700万円未満の人は、「住民税」が増える分、「所得税」が減るのです!
来年一見「減税」されたような感じがしますが、平成20年6月に平成19年分の住民税の支払が始まり、中には、同じ所得でも住民税が2倍になる人もいて、きっとびっくりすることになるんでしょう・・・


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posted by 闘う税理士 at 19:21| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記

2006年11月04日

ルール

税理士は「税法」というルールの中で仕事をしています。
世の中の多くは「法律」というルールの中で、物事が判断されています。

最近問題になっている、高校の未履修の問題。
・未履修の生徒が多すぎる
受験を前にかわいそう
などの理由で、補修時間を少なくする政治決着が行われました。
皆さんはこの問題をどう感じていらっしゃいますか?
「今さら、補修なんて受けなくていい。レポート書かせて単位を与えればいいんだ。」と声高に叫んでいた政治家がいました。
唖然としました・・・

たとえば、
将来、消費税の税率が10%になり、消費者から預かった「消費税」をたくさんの会社が滞納を始めた。
何年か経って問題となり、「滞納税金」をどうするかということになった。
10万社という単位で滞納が発覚し、中には滞納税金を支払うとつぶれてしまう会社もある・・・
・滞納会社が多すぎる
・つぶれてはかわいそう
こういう理由で、税金が免除されたり安くなったりするのでしょうか・・・?
もちろん「NO」です。

問題がまったく違うので、一緒に議論することは出来ません。
しかし、高校生の段階でこのような「ルール違反」を許された「子供たち」が大人になって、「責任」ある行動をすることが出来るのでしょうか?

「いじめ」を隠蔽する学校、文部科学省、教育委員会、先生・・・
問題の本質が同じところにあるような気がします。

「学校」って何のためにあるんだろう?
勉強」って何のためにするんだろう?
このままで日本は大丈夫なの・・・?


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posted by 闘う税理士 at 23:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記

2006年11月01日

祝!5周年

今日はHOPの創立5周年記念日です。
2001年11月1日に「林&小川パートナーズ」として創立いたしました。
2002年4月「税理士法人 林&小川パートナーズ」を設立し、
2004年4月「税理士法人 HOP」に改名し、現在に至っております。
クライアント様及びスタッフそして関係する皆様のおかげで、順調に成長しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

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posted by 闘う税理士 at 12:28| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記