2006年09月27日

飲酒運転について

最近なにかと話題の飲酒運転ですが、次のような記事がありました。

飲酒運転:「直ちに免職は行き過ぎ」 兵庫県知事兵庫県の井戸敏三知事は26日の定例記者会見で、職員の飲酒運転を厳罰化する自治体が相次いでいることについて「飲酒運転をしたから直ちに免職というのは、行き過ぎているのではないか」と述べ、疑問を示した。飲酒運転以外の処分案件と比較した場合に「懲戒処分としてのバランスをあまりにも欠き過ぎている」と説明した。
同県は今月12日、職員が飲酒運転で事故を起こした場合の懲戒処分の基準を明文化。▽死亡事故=免職▽重傷事故=免職〜停職▽軽傷、物損事故=免職〜減給などの4段階と定めた。石川嘉延・静岡県知事も25日の定例会見で「(飲酒運転した職員を)オートマチックに免職とするのはいかがなものか」などと発言した。

何かものすごい違和感を覚えました。
▽死亡事故▽重傷事故▽軽傷、物損事故は、あくまでも結果であって、本質的には、飲酒運転を許すかどうかというモラルの問題ではないのか・・・?

兵庫県では、横領を行っても次のような処分になるんでしょうか・・・?
▽1000万円の横領=免職▽100万円の横領=免職〜停職▽10万円の横領=免職〜減給
何か世の中、おかしい・・・

ちなみに私はまったくお酒が飲めないので、「飲酒運転」で税理士免許剥奪などという事態は、起こりません。

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HOP/OGAWA
posted by 闘う税理士 at 15:52| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする